本人確認・意思確認について

本人確認・意思確認にご協力ください
 司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則により、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を作成・保管すべきことを義務付けられています。
 また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
 依頼者の皆様には、お手数をおかけしますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。
       
本人確認書面について    
       
 下記の書面で本人確認をさせていただいております。  
       
  <個人の場合>    
  1点で足りるもの          (顔写真付きのもの) 運転免許証  
  パスポート  
  住民基本台帳カード(写真付)  
  2点以上ご用意していただくもの 健康保険証  
  国民年金手帳  
  パスポート(写真なし)  
  住民基本台帳カード  
  その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書  
       
  <法人の場合>    
  登記事項証明書    
  印鑑登録証明書    
       
  ※期限のある書類については、期限内のもの。その他の書類については、発行の時から3か月以内のものに限ります。  
       
本人確認・意思確認の方法について    
       

個人の場合

     
 ご本人と面談させていただくことを基本としております。その際に、上記の本人確認書類の原本を拝見し、そのコピーをいただくか、番号等を控えさせていただきます。
 遠方からのご依頼などで、面談することができない場合は、電話による確認をし、また、登記に関する書類(委任状など)を「本人限定受取郵便」にて郵送させていただき、上記の本人確認書類のコピー等を同封して当方へ返送していただく方法によります。
       
法人の場合      
 会社等の法人自体の確認と、代表者(代表取締役等)の方の確認の両方が必要になります。
①まず、登記事項証明書の原本により、会社等の法人自体の確認をさせていただきます。
②さらに、会社の代表者(代表取締役等)の確認を、個人の場合と同様の方法により行います。
代表者と面談することができない場合は、会社のご担当者の本人確認をさせていただきます。その場合には、その方が依頼する手続きについて権限を有する方であることを、書面にて確認させていただく必要がございます。(業務権限証明書等)
       
  ※司法書士には、司法書士法第24条により、秘密保持の義務が課せられております。
 

みやじ司法書士事務所

  司法書士 宮司裕子

 愛知県知立市谷田町本林 2-13-11

   TEL:0566-91-0203

 (受付時間10~17時)

 FAX:0566-91-0204 

 

休業日

 土日祝日 

 

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