| 本人確認・意思確認にご協力ください | |||
| 司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則により、依頼者の皆様の権利保護及び手続等の適正を図るために、業務の受託に際して依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を作成・保管すべきことを義務付けられています。 | |||
| また、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日施行)においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。 | |||
| 依頼者の皆様には、お手数をおかけしますが、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。 | |||
| 本人確認書面について | |||
| 下記の書面で本人確認をさせていただいております。 | |||
| <個人の場合> | |||
| 1点で足りるもの (顔写真付きのもの) | 運転免許証 | ||
| パスポート | |||
| 住民基本台帳カード(写真付) | |||
| 2点以上ご用意していただくもの | 健康保険証 | ||
| 国民年金手帳 | |||
| パスポート(写真なし) | |||
| 住民基本台帳カード | |||
| その他住所・氏名・生年月日の記載のある証明書 | |||
| <法人の場合> | |||
| 登記事項証明書 | |||
| 印鑑登録証明書 | |||
| ※期限のある書類については、期限内のもの。その他の書類については、発行の時から3か月以内のものに限ります。 | |||
| 本人確認・意思確認の方法について | |||
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個人の場合 |
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| ご本人と面談させていただくことを基本としております。その際に、上記の本人確認書類の原本を拝見し、そのコピーをいただくか、番号等を控えさせていただきます。 | |||
| 遠方からのご依頼などで、面談することができない場合は、電話による確認をし、また、登記に関する書類(委任状など)を「本人限定受取郵便」にて郵送させていただき、上記の本人確認書類のコピー等を同封して当方へ返送していただく方法によります。 | |||
| 法人の場合 | |||
| 会社等の法人自体の確認と、代表者(代表取締役等)の方の確認の両方が必要になります。 | |||
| ①まず、登記事項証明書の原本により、会社等の法人自体の確認をさせていただきます。 | |||
| ②さらに、会社の代表者(代表取締役等)の確認を、個人の場合と同様の方法により行います。 | |||
| 代表者と面談することができない場合は、会社のご担当者の本人確認をさせていただきます。その場合には、その方が依頼する手続きについて権限を有する方であることを、書面にて確認させていただく必要がございます。(業務権限証明書等) | |||
| ※司法書士には、司法書士法第24条により、秘密保持の義務が課せられております。 | |||