不動産の登記

相続に関するお手続き

①相続登記申請

 不動産の名義を亡くなった方から、相続人へ名義書換する手続きです。相続登記には、相続税の申告とは異なり、特に期限はありませんが、長い間放っておくと、様々な問題が出てくる可能性があります。

例えば、放っている間に次の相続が生じて、権利関係が複雑になり、遺産分割することが困難になってしまうこともあります。また、相続登記をしないままでは、その不動産の売却ができませんし、担保として金融機関から融資してもらえません。相続が発生したら、なるべく早めに登記されることをおすすめします。

当事務所では、相続人調査(戸籍等取得)や、遺産分割協議書の作成もあわせてすることができます。戸籍等や遺産分割協議書は、登記完了後、お客様にお渡ししておりますので、その他の財産の名義変更にも使用することができます。

 

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②遺産分割協議書の作成

 遺産分割協議の前提としての、未成年者の特別代理人選任申立て、不在者の財産管理人選任申立ての書類作成も承っておりますので、ご相談ください。

 

③遺言書の検認手続き

 遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはいけないことになっています。家庭裁判所で遺言の検認手続きが必要です。

 

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④相続放棄の手続き

 借金が多く、遺産を処分しても借金がなくならないような場合、家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることによって、プラス財産もマイナス財産も相続しないことができます。

 

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抵当権の抹消

 住宅ローンを完済された場合、土地や建物についていた「抵当権」を抹消する登記をすることになります。抵当権の登記は、返済が完了しても自動的には抹消されません。

 金融機関から受け取った抵当権抹消の書類には、使用できる期限が決まっているものもありますし、あまりに期間が経過していると、金融機関の合併などで別途書類が必要になってしまうこともあります。ですので、早めに抵当権抹消のお手続きをされることをお勧めしています。

〈抵当権抹消登記費用の例〉
  報酬(税込) 登録免許税等の実費
抵当権抹消 10,500円 2,000円
謄本等   960円
合  計 10,500円 2,960円 

(土地と建物各1個ずつに設定された抵当権を抹消する場合の参考価格です。実際はそれぞれのケースによって異なりますので、詳しくはお見積りさせていただきます。)

 

※登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合には、合わせて住所変更登記をする必要がありますので、別途費用がかかります。

 

 

 

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  司法書士 宮司裕子

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