遺言書の検認手続きのご案内

 被相続人の自筆で書かれた遺言書がある場合、そのままでは、手続きに使用することができません。相続開始後に遅滞なく、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。

 遺言書が封印されている場合は、開封せずに、家庭裁判所での検認手続きにおいて開封します。

 検認は、遺言書の有効・無効を判断するものではなく、遺言書の状態を明確にする証拠保全の手続きです。

〈手続きの流れ〉
 1.遺言書検認申立書の作成、戸籍等の必要書類の取得
 当事務所にて作成した申立書に、ご署名、ご捺印いただきます。
 戸籍等の必要書類をご準備ください。ご面倒な方は、当方で取得することも可能ですので、ご相談ください。
 
   [必要書類]
     亡くなられた方(遺言者)に関する書類
      ①出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍  各1通
      ②最後の住所を証明するもの(住民票の除票又は戸籍の附票)  1通
      ③遺言書のコピー(封印されていない場合)
     相続人及び申立人に関する書類

      ④戸籍(被相続人の亡くなられた後に発行された現在のもの 各1通)

                     ・・・相続人全員

      ⑤住民票(現在のもの 各1通)・・・相続人全員
 

     ※②及び⑤は、申立ての提出書類ではありませんが、申立書に正確に記載するた

      め、ご用意ください。

      (②及び⑤は、各種の相続手続きには必要になります。)
 2.検認申立書を家庭裁判所へ提出
 当事務所が依頼者の代わりに提出に行きます。
 3.検認期日の決定
 裁判所から、検認期日の連絡があります。(申し立てから1ヵ月前後)
 申立人は必ず立会う必要がありますが、他の相続人については、立会えない理由を記載した書面を提出し、立会わないことも可能です。
 4.検認当日
 申立人となった方に、裁判所に出向いていただきます。(遺言書・印鑑を持参します。遺言者の自筆を証明するものがあれば、それも持参。)
 遺言の執行をするには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要ですので、検認終了後当日、検認済証明書の申請をします。(遺言書1通につき収入印紙150円分が必要)

 

 

〈遺言書の検認手続き費用のめやす〉

 

報酬 31,500円

実費 2,000円前後(収入印紙、予納郵券、検認済証明書)+戸籍類の実費

    ※予納郵券は申立てる家庭裁判所によって異なります。

    ※戸籍類の取得代行をご依頼いただいた場合、1通につき1,050円

 

 

 

お問い合わせはこちら

TEL 0566-91-0203

( 受付時間 10時 ~ 17時 )

(ホームページ内、お問い合わせページの入力フォームからもお問い合わせいただけます。)

みやじ司法書士事務所

  司法書士 宮司裕子

 愛知県知立市谷田町本林 2-13-11

   TEL:0566-91-0203

 (受付時間10~17時)

 FAX:0566-91-0204 

 

休業日

 土日祝日 

 

対象地域

 知立市・刈谷市・安城市

 岡崎市・豊田市・西尾市

 碧南市・高浜市・大府市

 豊明市・みよし市

 東郷町・日進市

 名古屋市

   

その他の地域の方は、相談に応じます 

 

お気軽にご相談ください