相続放棄手続きのご案内

 相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないこととする手続きです。
 亡くなられた方に多くの債務がある場合などに利用されます。
 
〈手続きの流れ〉
1.相続人調査・財産調査
 相続財産(資産だけでなく、借金などのマイナス財産も含む)を調査、リストアップしていただきます。
 相続放棄は、一度受理されれば、取り消すことはできません。そのため、被相続人の財産や債務を調査し、相続放棄すべきかどうか慎重に検討する必要があります。
 財産の漏れを防止するため、財産の調査方法については、当事務所がアドバイスいたします。相続人の調査・戸籍の代行取得は当事務所でも承っております。ご面倒な方はご依頼ください。
 2.相続放棄申述書の作成、戸籍等の必要書類の取得
 当事務所にて作成した申述書に、ご署名、ご捺印いただきます。
 戸籍等の必要書類をご準備ください。ご面倒な方は、当方で取得することも可能ですので、ご相談ください。
 
    [最低限の必要書類]
     ①被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票又は戸籍の附票  1通
      ※住民票の除票については、本籍地の記載があるもの

     ②申述人(放棄する方)の戸籍謄本                         

       (被相続人が亡くなられた後に発行された現在のもの)   1通

     ③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本        1通
   ※家庭裁判所から、審理のため追加書類の提出を求められることがあります。
 3.家庭裁判所に相続放棄申述書の提出
 当事務所が依頼者の代わりに提出に行きます。
 4.相続放棄照会書への記入
 裁判所から、放棄する方へ、文書による照会があります。回答書が送られてきましたら、当事務所へ連絡し、内容の確認を受けてから回答してください。間違った回答をしてしまうと、問題が生じる可能性があります。
 5.相続放棄申述受理の通知
 家庭裁判所から、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。必要に応じて、相続放棄申述受理証明書の交付を受けます。
 相続放棄申述受理証明書の交付申請には、1件につき150円分の収入印紙が必要です。

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TEL 0566-91-0203

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みやじ司法書士事務所

  司法書士 宮司裕子

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